コロナウイルスと相続税申告の申告期限の関係性

1.相続税申告の申告期限
相続税の申告納付の期限は、原則として相続の開始があったことを知った日から10カ月以内になります。
ただし、この新型コロナウイルス感染症の影響により申告納付の期限について、国税庁のホームページにて内容が公表されています。

2.個別延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、相続人等がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、個別に申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。

ここでいうやむを得ない理由には、例示列挙されている下記のものがあります。
・相続人等の体調不良により外出を控えている
・相続人等の平日の在宅勤務を要請している自治体に居住している
・感染拡大により外出を控えている

この3つ以外にも、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。

3.個別延長の場合の申告・納付期限
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な相続人等については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。
要するに、相続税の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行うことになります。

4.個別延長の申請方法
申請方法としては
・「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出する
または
・申請書の提出に代えて、申告等を行う際に、申告書等の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記する
この2種類の方法になります。

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